龍愛会のホームページへようこそ
本ホームページは、愛媛在住の龍谷大学卒業生の有志により運営されています。
掲載文中の先生方、諸先輩方の敬称は略すことがあります。ご容赦ください。

ホームページのTOPに戻る 会員ホームページ お問い合わせ 個人情報について

龍愛会について
龍愛会とは 役員 会則


龍愛会とは愛媛県在住の龍谷大学卒業生の集まりです。

龍谷大学校友会に属し、愛媛県支部として活動しています。


龍愛会のあゆみ
 
1986年(昭和61年)9月 龍谷大学校友会愛媛支部設立
               以後一時休会


1999年(平成11年)10月9日 再度本部会長より要請があり再発足
 
2000年(平成12年)9月 第一回総会開催  会長・役員決定・会則承認

以後現在に至る

ページのTOPに戻る
龍愛会 令和5年度役員 (任期 2022年9月4日〜2024年9月7日)

役職 氏名 卒業年度 学部
会長 西岡 和則 1973 法学部
副会長 城崎 淳 1967 文学部
副会長 岩本 博文 1973 経営学部
副会長 廣川 忠臣 1973 法学部
副会長 徳平 亜紀 1990 文学部
幹事 松本 信見 1966 文学部
幹事 花本 良 1973 経済学部
幹事 石川 和生 1974 経営学部
幹事 首藤 哲典 1985 経済学部
幹事 重松 慎吾 1985 経営学部
幹事 成川 了真 1995 文学部
幹事 櫻井 雅之 1996 文学部
事務局長 松本 正見 1997 文学部
事務局・会計 平岡 正雄 1981 経済学部
事務局・広報 三浦 義文 1996 文学部
会計監査委員 永井 修一 1972 文学部
会計監査委員 更科 親央 2005 文学部

ページのTOPに戻る

                       龍谷大学校友会愛媛支部会則

第1条      本会は、龍谷大学校友会愛媛支部(龍愛会)と称する。

      第2条      本会の事務局は、松山市に置く。

第3条      本会の会員は、愛媛県内に在住する龍谷大学校友会員をもって組織する。

第4条      本会は、会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に協力することを目的とする。

第5条      本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)       総会・親睦会・講演会等の開催。

(2)       支部別会員名簿作成・本部よりの情報の伝達。

(3)       龍谷大学および校友会が行う事業への協力。

(4)       その他、必要事項。

第6条      本会は、次の役員を置きその任期は2年とする。但し、再任を妨げない。

(1)       会 長           1名     

(2)       副会長 (各支部)    若干名

(3)       幹 事          若干名

(4)       事務局・会計       若干名     

(5)       会計監査委員        2名

(6)       広報委員         若干名
 
(7)  顧 問                若干名

第7条      役員の選出は次のように行う。

(1)  会長は総会において会員の中から選出する。

(2)  前条(2)から(6)項は会員の中から会長が委嘱する。

(3) 必要に応じて、前項(7)の顧問を会長の指名により委嘱する

第8条      役員は、次の任務を行う。

(1)       会長は、本会を代表し会務を統括する。

(2)       副会長は、会長を補佐し、会長の事故ある時は、その職務を代行する。

(3)       幹事は、各支部の中心になって事務の処理にあたる。

(4)       事務局は、本会の庶務・会計全体の処理にあたる。(経費として1万円を計上する)

(5)       会計監査委員は本会の会計監査にあたる。

(6) 広報委員は、本部広報部会の連絡担当として活動する。HP維持費として1万円を計上する)

第9条      本会の経費は、会費及び本部よりの助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。

(1)       本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(2)       会費は年1000円とし毎年徴収する。終身会費は2万円とする。

10条 この会則の変更は、総会の決議をもって決定する。

付則 (1)この会則は、平成16年9月4日から施行する。

   (2)東予支部・中予支部・南予支部を置く。 

※会則改定部分  平成19年9月1日 改定
                 第6条 (7)顧問の新設
             平成22年9月4日 改定
                 第6条(2) 副会長3〜5名 を若干名に変更
                 第8条(4)・(6)経費計上

             平成25年9月7日 補足
                 第九条(2)  終身会費


ページのTOPに戻る